2019-03-19 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第3号
○赤池誠章君 専門学校は都道府県認可でありますので、やっぱり都道府県としっかり、今回半分は都道府県に教育の無償化御負担いただく、やっぱり是非、国はもちろんでありますが、都道府県としっかり連携をして、周知徹底、広報、また個別相談にもしっかり乗っていただきたいと思います。
○赤池誠章君 専門学校は都道府県認可でありますので、やっぱり都道府県としっかり、今回半分は都道府県に教育の無償化御負担いただく、やっぱり是非、国はもちろんでありますが、都道府県としっかり連携をして、周知徹底、広報、また個別相談にもしっかり乗っていただきたいと思います。
○石原国務大臣 まず、前段の方のお話をさせていただきたいと思うんですが、委員が御指摘されました、所管省庁の認可によって数多く、あるいは都道府県認可もございますけれども、公益法人が、地方も合わせまして二万六千ぐらいございます。
各都道府県認可の財団も、実際は帝京大学が運営しているんです。ここには恐らく専門家が、証券アナリストか何かがいて、これだけの銘柄、毎日見て操っているわけですよ。大学教育じゃないですよ、証券会社じゃないですか。帝京証券会社に名前を変えたらどうですか。大臣、どう思いますか。これだけの株を持っていて、本当にまともな大学と言えますか。判断してください。資料をごらんになっているでしょう。
昭和二十六年に宗教法人法ができましたときの都道府県認可の宗教法人というのは、やはり私どもが日ごろ身近で見ておりますお号とか神社とかあるいは教会とか等々、そういうものを想定した私は認証の仕方であつだろうと思っております。
○嶋崎委員 文部省は、朝鮮人学校を各種学校、つまり第一条じゃなくて八十四条の都道府県認可学校として各種学校と位置づけている。だから受験資格もありませんしそういういろいろなことが出てくるのだが、国鉄の場合に、日本の各種学校にもこれは広がるかもしれぬというのが、今まで拒否してきた、そのできないという理由だったのです。ところが、日本人で各種学校へ行っているのはみんな二十過ぎなのですよ。
○村山(松)政府委員 文部省では、学校教育法一条による学校のほかに、各種学校のことも所管ということには相なっておりますが、各種学校につきましては、学校教育法一条の学校だけではまかない切れない自然的な社会的需要に対して、学校教育に類する形で実際的な教育を行なうというのがたてまえになっておりまして、所管も都道府県認可という形で教育が行なわれております。